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建設業法22条にも規定されている
「一括下請け禁止」
一括下請負とは
・建設工事の全部又はその主要工事を一括して他の業者に請け負わせる
・建設工事の一部分で、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる
上記のような場合であって「元請け業者が実質的に関与していると認められない工事」をいいます。
・マージンを得る目的の「技術もなく建設工事の実績もない『能力不足の建設業者』」が存在可能になる
・マージン取得により下請け建設業者の契約内容・労働条件が悪くなる可能性
・前項の結果建設工事の質が低下し社会経済を混乱させる
・発注者が信頼した建設業者以外の建設業者が工事を行うことになり、本来の契約を裏切ることになる
こういった理由のもと建設業法第22条では「一括下請け」が禁止されています。建設工事によって、どこまでが一括下請けなのか・このスタイルは一括下請けに当たるのか、判断基準がポイントになります。
一括下請け工事とみなされないためには
最低限以下の状況が必要です。
自社の技術者が他と分担することなく下記を主体的におこなっていること
・施工計画の作成
・工程管理
・出来型・品質管理
・完成検査
・安全管理
・下請業者への指導監督
発注者から工事を直接請け負った建設業者は下記について主体的役割を担っていること
・発注者との協議・
・住民への説明
・官公庁等への届出等
・近隣工事との調整
一括下請けは「元請け」だけではありません
・一括下請負は、下請工事についても禁止されています。
・一括下請負は、注文者・元請業者はもちろん下請業者も監督処分の対象となります。
・親会社から子会社への下請工事も対象です。
・複数の下請けの場合でも下請工事への実質的関与がない場合、一括下請負に該当します。