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建設業許可においては
建設工事と認められないものがある
例えば
・自社においてで施工する建売用住宅の建築工事
・草刈り
・設備・機器の運転管理・保守点検
・測量・調査
・船舶・航空機等の工作物の建造
・工事現場の養生
・重機等のリース(オペレーター付きのリースは「工事」に該当)
・建設資材の納入
・建設機械や土砂等の運搬
・道路清掃
・労働者派遣
上記については工事に該当しないので「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の経験に含めることはできません。
労働者派遣は御法度
労働者派遣法において「建設業での労働者派遣」は禁止されています。これについては「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則があります。