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事業年度終了届、忘れてませんか??
行政書士事務所ネクストライフにおまかせください
行政書士事務所 ネクストライフ は事業年度終了届(決算変更届)を迅速に対応できます。お忘れの建設業者様はすぐにご連絡ください。当日対応・気合お入れて1日~3日で管轄土木事務所へ提出します。事業年度終了届(決算変更届)は法令上とても大切な届出手続きです。
下記をご覧下さい。
事業年度終了届をしていないと
事業年度終了届(決算変更届)は毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。これを続きていなければ5年後の「更新」や「業種追加」ができません。
更新ができない
更新申請は有効期間5年間の30日前までに申請しなければなりません。最悪な場合「有効期間を忘れていた」そして「決算変更届が5年分なされていない」ということがあります。許可を失ってしまうと現在行っている工事はどうなるでしょうか?元請からすると許可のない事業者に工事を行わせるのは非常に危険です(ほかの建設業者にまわす可能性は高いでしょうし信頼をを失うことになります)。ただ業務で忙しいとつい忘れてしまうものでもあります。気づいたらすぐに対応しなければなりません。
業種追加ができない
業種追加ができないと「自社の成長の機会」を失うことになります。公共工事の場合は経営事項審査の際加算できる売上が加算できないことになります。決算変更届の提出が自社の将来につながるのです。
始末書の提出
毎事業年度終了後4ヶ月以内の事業年度終了届(決算変更届)が提出できない場合、「始末書」の提出を求められます。
これは、公に閲覧される状態に置かれます。金融機関は融資の際、一般的に一連の建設業許可および関連書類を確認しますから、印象が悪くなる可能性は否めません。
行政書士事務所 Next Life のお約束
ご都合に合わせたご対応
通常午前9時から夜の10時まで行政書士事務所 Next Life はご連絡をお待ちしていますが、それぞれの建設業者様のご都合に合わせて朝の9時以前、夜の10時以降も建設業許可関連の手続きを迅速・丁寧に進めるため弊所をご利用いただけます。
御用の場合はいつでも電話・メール等でご連絡ください。
関東圏内は直接対応
千葉県内はもちろん茨城県・東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・群馬県は直接ご訪問するので安心して
必要な手続きはワンストップ
行政書士事務所 Next Life ご依頼頂くことで司法書士・税理士・社会保険労務士が行う手続きもまるごとご対応できます。