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建設業許可には全部で「5つ」の
許可があります
そもそも「許可」とは禁止されていることについて特定の場合にその禁止を解除することをいいます。建設業も500万円以上の工事を受注することは禁止されているわけです(詳細は「建設業許可とは」をご覧下さい)その許可には以下のものがあります。
新規 | 有効な建設業許可を受けていない建設業者が、許可を申請すること |
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一般・特定新規 | 一般が特定を申請する場合 特定が一般を申請する場合 |
許可換え新規 | 大臣許可を受けている場合に1つのみの営業所になった場合 1つの都道府県の営業所が廃止し、他の都道府県の営業所を構える場合 1つの都道府県の営業所がその他の都道府県にも営業所を構える場合 |
業種追加 | 一般業者が他の業種について一般許可を申請する場合 特定業者が他の業種について特定許可を申請する場合 |
更新 | 現在受けている建設業許可の更新を申請する場合(許可を受けて5年ごと) |
知っておくべく重要事項
一般許可と
特定許可
一般許可と特定許可の違いは「下請けに発注する工事の額」によります。
知事許可と
大臣許可
営業所の所在地により「知事許可」「大臣許可」があります。
新規で取得しなければならない場合
組織変更がある場合は現在取得している建設業許可がなくなってしまうため「新たに建設業許可を申請」しなくてはなりません。
許可の有効期間は5年間
具体的に言えば、許可のあった日から5年目の前日までが有効期間です。また有効期間の最後の日が土日祝日であってもその日が経過すれば許可はなくなくなります。そのため知事許可の場合は有効期間満了日の30日前までに「更新」を行います。
分からないことは
すぐにご連絡を
体を酷使して、経営業務をして、そんな中で建設業許可の手続きもできますでしょうか??賢い人は専門家に任せて、その分余った時間を経営・営業に使います。コスト・パフォーマンスを考えるならどうぞ行政書士事務所 Next Life にご連絡ください!