現在建設業許可を取得していても
以下の場合は新たに申請しなくてはならない
具体的には、組織の変更は新たに申請しなくてはいけない自由となります。
【例えば】
・個人事業の「事業承継後」の個人事業
・個人事業で取得している場合に「法人」になった場合
・法人から「個人事業」になった場合
・特例有限会社・株式会社が「事業協同組合」「企業組合」「協業組合」に組織変更
・事業協同組合・企業組合・協業組合が「持分会社」に組織変更
※持分会社=合名会社・合資会社・合同会社
変更届等で処理できる場合
・特例有限会社から株式会社への組織変更
・株式会社から特例有限会社へ組織変更
・持分会社から株式会社に組織変更
・株式会社から持分会社に組織変更
・持分会社間での種類変更
・事業協同組合・企業組合・協業組合から株式会社へ組織変更