一般建設業許可と特定建設業許可

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「一般」「特定」は
下請契約の金額により区別される

一般建設業許可と特定建設業許可の違い
発注者から直接請け負った建設工事について、下請けに出す合計金額が4,000万円以上の場合は「特定建設業許可」が必要です。この金額は業種が「建築一式工事」の場合は6,000万円以上となります。

特定建設業許可が不要な場合

以下の場合は特定建設業許可に該当しません。

発注者から直接請け負った工事でない場合

下請業者が4,000万円以上の建設工事を更に下請業者に発注する場合は「一般建設業許可」で足ります。

自社で大部分を施工して制限内の金額で下請けに出す場合

元請が、4,000万円未満(建築一式の場合は6,000万円未満)で下請けに出すわけなので「一般建設業許可」で大丈夫です。

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