建設業許可とは

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建設業許可の意義

建設業許可はサイト・書籍においていろいろな説明がされています。
よくある説明には下記のようなものがあります。

軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設工事の種類ごとに受けなければならない許可
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず一定の金額以上の請負工事をする場合に必要な許可

建設業許可は、一定の金額以上(建築一式工事以外の場合は500万円以上、建築一式工事については1,500万円以上)の工事を請け負う場合には必ず必要となる許可です。

しかし、建設業許可を取得するには一定の要件をクリアしなければなりません。この要件は他の許可に比べても厳しい要件です。ですから「建設業許可は一定の金額以上の工事を受けるために必要な許可である」というもの以上の大きなメリットがあります。

建設業許可取得のメリット

建設業許可は、厳しい要件をクリアしていること、更にそれらを証明することのできる書類があってはじめて申請することができ、そこから一定期間審査された後に国土交通大臣や都道府県知事の名のもとに許される許可です。
許可後には審査された書類は公開されます。

それだけ取得するのに厳しく負担のある許可なので 下記のような効果が期待できます 

期待される効果
➀自社の社会的信頼をアップさせることができる

➁500万円以上の工事を受注することができる(建築一式は1,500万円以上です)

➂大手建設会社から大きな仕事をより受注することができる

➃金融機関からの融資に有利

➄元請として公共工事に参加することができる

➀自社の社会的信頼をアップさせることができる

前述したとおり、厳しい要件をクリアして、かつ、それらを証明する書類を作成・収集しはじめて申請までこぎつけることができ、そこから審査を経て許可が下りるというのが建設業許可です。

 具体的な要件は5つあり、それぞれの要件についても複雑な決まりがあります。簡単に言えば、建設業の経営経験のある者がいるか、一定の経験・能力のある技術者がいるか、財産敵基礎はあるか、誠実性等があるか、法令に違反したことのある者はいるか、といったことについて多くの書類を作成し・収集していろいろな角度から証明していきます 

そういった厳しく・大変な作業を行った結果取得できる許可ですから、言わば国土交通省や都道府県からの「 お墨付き 」でもあるわけです。「 この建設業者は、建設業者としての経営経験もあり、一定の経験・能力のある技術者もいます。さらに財産的基礎もありますし、契約をしっかり守る誠実性もある。もちろん法律違反を犯した者もいません 」、ということを証明するものなのです。

そういった意味では、建設業許可のない建設業者となると、少し不安な面もあります。ですから行政書士事務所ネクストライフでは、 500万円以上の仕事を受注することがなくても建設業許可をしゅとくしたい、という建設業者様が年々増加しています 

➁500万円以上の工事を受注することができる
(建築一式は1,500万円以上です)

建設業許可を取得することで、上限なく500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注することができます。 正直普段の工事から気をつけていないとすぐに500万円以上の工事金額になるはずです (この500万円には税金・材料等も含みます)。建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を受注したことが発覚した場合、今後5年間申請ができなくなります。

建設業許可を取得することで 上限を気にせず受注することができます 

➂大手建設会社から大きな仕事をより受注することができる

大手建設業者から仕事を受注するには「 建設業許可取得が条件 」であることがとても多いです(それが普通になっています)。

大手建設会社からすれば、建設業許可を取得していない事業者に仕事を任せるという不安もありますし、いつの間にか500万円以上の仕事を下請けにだしていた、ということになると自身の建設業許可の執行の危機にもなりかねません。

 逆に言えば、建設業許可を取得しているとなると大手建設業者にとっては、安心でき使いかってのいい事業者となるわけです。 

➃金融機関からの融資に有利

 金融機関からの融資を受ける際建設業許可を取得していることが絶対ということがあります。
さらに、都道府県までおもむき建設業許可についての書類をくまなくチェックすることもあります。 

例えば、事業を大きくするために融資を受ける場合ですと、500万円以上の仕事を制限なく受けるための建設業許可がないことは矛盾していることになります。建設業許可を取得することで、事業拡大・将来の成長を考えることができ、更に「金融機関からの融資」という追い風が吹く期待が高まるわけです。

➄元請として公共工事に参加することができる

国・都道府県・市区町村の発注する公共工事に参加するには建設業許可の取得が前提となります。
建設業許可を取得した上で経営状況分析申請・経営規模等評価申請を行い入札参加資格申請・公共工事入札となります。
建設業許可を取得しなければ公共工事に参加することができないわけです。

最近の建設業許可取得の傾向


行政書士事務所ネクストライフでは日頃より多くの建設業許可のご相談・ご依頼をいただいています。
最近は法人様だけでなく、個人事業主様からの建設業許可の申請のご依頼も非常に多くなっています。

 申請の理由としましては、「そろそろとったほうがいいんじゃない」「取得してくれれば今後~の仕事をお願いしたい」等の得意先建設業者様からの催促・要望といったものが非常に多いです。 

上記で言えば、➀「信頼の獲得」➂「大手建設業者からの受注」にあたり、得意先建設業者様からすれば信頼・技術のある建設業者様に仕事をお願いしたい、そうすることで自信も信頼のある建設業者として社会的信頼を得たい、という思いがあるはずです。

そういった状況において、今後も得意先建設業者様の下で建設業を行っていくには、取得は急務であるかもしれません。
また、取得することが、今後の将来を考えるとプランとしてあるのであれば早い段階で取得しておいた方がいいのかもしれません(早く取得すれば、早く500万円以上の工事を受注できるからです)。

早い段階から今の状況を知っておくことは重要

将来的には建設業許可を取得する、というお考えがある場合は、
現在どのような要件がクリアされているのか・いないのか、知っておくことをおすすめします。

 いざ建設業許可を取得することになった(得意先からの要請でどうしてもすぐに許可を取得しないといけない)といった時に、「5つの要件」について全然知らず、5つの要件を全然クリアしていないとなると得意先の信頼を壊してしまうおそれすらあります 。早い段階から来るべき日(建設業許可を取得する日)に備えて自身の事業について知っていただくことが用でしょう。

行政書士事務所ネクストライフは、
 将来的には建設業許可を取得したい、といううような事業者さまのご相談を随時お受けしております 

建設業許可・建設業法その他必要な情報について何も知らなくて大丈夫です。
将来のご計画・ビジョンがあるだけで構いません(うっすらしたもので構いません)。

どうぞお気軽にご連絡ください。建設業許可取得のための要件について、どの要件をクリアしているか、要件をクリアするためには何をすべきか、などいろいろなご提案をあさせていただきます。

建設業許可取得のデメリット

上記にあるとおり、建設業許可を取得にはメリットがあるものの、もちろんデメリットもあります。
簡単に言いますと「負担がかかる」「手間がかかる」というところです。

500万円以上の工事を制限なく受注できる、信頼を獲得できる、ためには下記のような負担をかけてあげなければなりません。

建設業許可取得のデメリット
➀許可取得のために、国や都道府県に一定の料金を収入印紙等で支払う

➁人員の変更、住所の変更等の一定の変更がある場合には、その都度届出をする

➂毎年1度その年度の経営状況等を書面にまとめて報告する

➃5年に1度許可の更新をする

➀許可取得のために、
国や都道府県に一定の料金を収入印紙等で支払う

新規に許可申請をする場合は、大臣許可の場合には「15万円」、知事許可の場合には「9万円」の費用がかかります。
また、建設業許可の申請について行政書士などの専門家に依頼する場合にはその額もかかります。
もし、行政書士等の専門家に依頼して建設業許可を申請するのであれば、全てを他人任せではなく、いろいろと情報を仕入れた上でご依頼することをおすすめします。

建設業許可についてのルール、行政書士に依頼する際の相場等を知っていれば
行政書士と密に連絡を取り合って計画的に申請をすることができますし、その都度進捗やどんなことで業務が滞っているかもわかります。

 行政書士事務所ネクストライフでは、建設業許可を取得することは「別として」今後のために建設業許可のルールや行政書士の相場、こういったところに手間や負担がかかる等のお話もしております ので、ご興味のある方はいつでもご連絡ください。

➁人員の変更、住所の変更等の一定の変更がある場合には、その都度届出をする

「経営業務の管理責任者」「専任技術者」といった人員に変更があったとき、営業所の追加・減少があった場合、営業所の住所に変更がある場合等の際は、その都度変更届を管轄の土木事務所等の窓口に提出します。建設業許可を維持するためにはこういった日頃からの状況の報告が必要となります。

➂毎年1度その年度の経営状況等を書面にまとめて報告する

 毎事業年度終了後4ヶ月以内に事業年度終了届(決算終了届)を管轄の土木事務所等に提出します 
直近年度の工事の受注につて、直前3年の各事業年度の工事施工金額、直近年度の財務諸表等を提出し、直近年度の状況を報告するわけです。もし届出が期限を過ぎてしまった場合には「 始末書 」の提出があります(一般に閲覧ができるので始末書は避けたいところです)。また 各年の事業年度終了届(決算終了届)が提出されていない場合は建設業許可の更新ができない ため注意が必要です。

➃5年に1度許可の更新をする

建設業許可の有効期間は「5年」です。ですから有効期間後も建設業許可を維持する場合には、期限内(具体的には「大臣許可」有効期限の6月前までに、「知事許可」は有効期限の60日前までに)に「更新許可」をしなくてはなりません。前述しているとおりまた 各年の事業年度終了届(決算終了届)が提出されていない場合は建設業許可の更新ができない ため注意が必要です。

いかがでしたでしょうか?
建設業許可はメリットがあるものの、建設業許可を維持するための負担というデメリットもあります。
建設業許可自体が「信頼の証」ですかた、
こういった、その後の届出・許可等の手続きがあってこそその信頼が保てるとも言えるわけです。
建設業許可を取得する場合にには、こういった負担を覚悟しなくてはなりません。

許可後の手続きを外注する

許可後の手続きの負担を軽減するために、行政書士等の専門家に外注することもできます。
行政書士事務所ネクストライフにおいてももちろん建設業許可取得後の各種手続きを行っております。

メリットだけでなくメリットも把握することはとても大切なことです。
建設業許可を取得するメリットをより活かし、デメリットは減らす作業を目指すにはどうしたらいいか一度考えて見たいところです。

※上記のデメリットを減らすにはどうすればいいか、下記に例を挙げてみました。

・自身で建設業許可のルールを覚えて書類等を作成・収集の上提出する
(建設業許可のルールを覚える負担があるが、覚えてしまえば費用はかからない、しかし本業に影響が出る可能性)

・行政書士等の専門家に外注する
(お金が掛かるが効率的、その間に本業で(行政書士に支払う以上の)売上を獲得できる)

・上記のミックス
(わからないこと・負担のあることは専門家に任せて、できることは自社で行う)

最後に

そして、
ここで一回全てをおさらいしてみたいと思います。

建設業許可は

「一定額以上の工事を受注するためになくてはならない許可」

であり、

「メリット」も「デメリット」もある。

建設業許可を取得するのであれば
 この「メリット」「デメリット」を考慮に入れ、
「メリット」を活かし「デメリット」を減らすことを考えるべきであり、このことについて相談が出来る行政書士等の専門家がいればなおいい 
、と弊所では考えています(すなわち、行政書士事務所ネクストライフはいつでもご連絡をお待ちしております)。