基本的には変更契約を締結します
一番大事なことは「適正な工期の設定」「工程管理」です。その上でやむを得ず工期を変更する必要がある場合には、変更内容を書面に記載し著名・記名押印の上相互に交付します(建設業法第19条第2項)。
この際「下請業者の責めに帰する理由がない」工期の変更については基本的に元請業者が費用の増加を負担します。自己の取引上の地位を利用した場合は「不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)」に違反します。違反に該当しない場合であっても元請け業者が下請け業者の利益を不当に害したとみられれば愛は建設業法28条第1項第2号(請負契約に関する不誠実な行為についての指示・営業停止等)に違反する恐れが出てきます。