様式第十二号は
実印について細かい指示がある
千葉県建設業許可申請の書式様式第十二号「許可申請者の住所、生年月日に関する調書」において、「役員の一覧表(様式第一号別紙1)」に記載した役員について記載します。
その際、一番下の「上記のとおり相違ありません」の右側『印』には「個人の実印」を押印し、認印は原則押印できません。
(実印の登録の場合においては、自著をしたうえで認印が許されています)
印鑑証明書は添付しないが
現在のところ印鑑証明までは必要とされていませんが、以前は添付が求められていましたし申請の途中等で「追加書類」として要求する可能性もあります。だったら添付書類のすればいいのに・・と思いますが、これらのことが請求する可能性があるという気持ちで実印を押印しなければなりません(どんな印鑑でもいいよねではまずいですね)