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一般の建築工事業の許可業者は
4.500万円以上の工事を下請けに出せない
4,500万円以上にならないように、ある程度自社で工事を行って4,500万円未満を下請けに出すことはできますか?
A.自社で行う工事について専門業種の許可が必要になる可能性有り
自社で行う工事が500万円未満の軽微な工事であれば大丈夫ですが、500万円以上の工事を行うのであればそれぞれ専門の建設業許可が必要です。例えば、屋根工事・内装仕上工事がそれぞれ500万以上の工事になるのであれば「屋根工事」「内装仕上工事」の建設業許可が必要です。
わかりにくいことをわかりやすく
行政書士事務所 Next Life は建設業許可専門の行政書士です。建設業許可・解体工事業についてわからないこと・悩まれていることございましたらいつでもご連絡ください。午前9時から夜の10時まで、土日祝日もお待ちしております。
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携帯:080-4665-8911
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・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します
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