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請け負った工事の中に
内装工事以外のものがある場合
内装工事業の建設業許可を持っているがそれ以外の工事は請け負っていいのでしょうか?
A.軽微な工事であればOK
しかし注意すべきことがあります
軽微な工事、つまり500万円未満の工事であれば行うことができます。例えば請け負った内装工事以外に屋根工事等がある場合でも500万円未満であれば請負ことができるということです。しまし、ちゅうしなければならないことがあります。それは「総合的な企画・指導・調整」を必要とする時です。具体的には「建築確認を要する増改築」「大規模なリフォーム」は慎重な契約をしなければなりません。ここで建築一式を取得するかのポイントがひとつあります。建築一式は「1件の請負金額が1,500万円以上」または「延べ面積150㎡以上の木造住宅工事」を受注する場合に必要となります。それ以外の建築一式工事は「軽微な建設工事」という取り扱いになります。
わかりづらいことを
わかりやすく
建設業許可の仕組みや内装工事業・りオーム工事などわかりづらいことが多々あります。気づかないうちに違反しているということがないよう、いつでも行政書士事務所 Next Life にご相談ください。午前9時から夜の10時まで、土日祝日もお待ちしています。
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