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解体工事業の技術者要件は
以下のとおりです
平成28年6月解体工事業許可が始まります。解体工事業の建設業許可を取得し維持していくためにはどのような技術者が必要なのか、「最終まとめ」としてここに記載します。
平成33年3月31日までは
既存のとび・土工事業の技術者も
解体工事業の技術者とみなされます
土木施工管理技士(1級・2級)建築施工管理技士(1級・2級)等は平成33年3月31日までの間なら「解体工事業」の技術者でいることができます。平成33年3月31日以降も解体工事業の技術者でいるためには以下の要件を満たします。
・登録解体工事講習の受講
上記のいずれかを満たし「要件のある専任技術者の変更届」「実務経験証明書または登録解体工事講習修了書をもって有資格区分の変更届」を行います。平成33年3月31日までに変更届等手続きが終了しなかった場合は、解体工事業の建設業許可は執行してしまいます。
新たな解体工事業の技術者資格
監理技術者
・1級建築施工管理技士(※1)
・技術士(建設部門または総合技術監理部門(建設))(※2)
・実務経験
「実務経験とは」
主任技術者としての要件を満たす者であって、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的実務経験を有する者
(※1)
平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験が1年または登録解体工事講習の受講が必要です
(※2)
当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です
主任技術者
・2級土木施工管理技士(土木)(※1)
・2級建築施工管理技士(建築または躯体)(※1)
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級 合格後解体工事の経験3年以上)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・実務経験(大卒3年・高卒5年・その他10年)
・土木工事・解体工事を計12年以上行ってきた者で解体工事については8年以上
・建築工事・解体工事を計12年以上行ってきた者で解体工事については8年以上
・とび・土工工事業・解体工事業を計12年以上行ってきた者で解体工事については8年以上
・とび・土工工事業・解体工事業を計12年以上行ってきた者でとび・土工工事については8年以上
(※1)
平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験が1年または登録解体工事講習の受講が必要です
早めの技術者の整備で
ご準備を!
経過措置はあるものの、かならず要件を整えた技術者を配置しなければなりません。直前になってあたふたすることのないよう早期に整備することをおすすめします。また、早期に整備することにより元請・銀行その他行政や地域社会にもアピールすることができます。facebookやホームページでの発信・広告等でのお知らせ・名刺への記載等で他の解体工事業者と差別化をはかることができます。
解体工事業の新制度について
わからないこと等ございましたら
いつでもご連絡ください
平成28年6月からの解体工事業は経過措置がある反面、有効期間や解体工事業許可の要件などわかりづらいところが色々とあります。わからないこと・悩まれていること等ございましたらいつでも行政書士事務所 Next Life にご連絡ください。弊所は午前9時から夜の10時まで、土日祝日もお客様のご連絡をお待ちしております。
お問い合わせ
電話:043-483-8911
携帯:080-4665-8911
午前9時から夜の10時まで
千葉県佐倉市宮前3-3-1
(即日ご対応も可能です)
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します
・携帯におかけの際は留守番電に「ご要件」を残していただきますと迅速にご対応できます
行政書士事務所 Next Life の
「解体工事業」手続きサポート
平成28年6月より始まる解体工事業の許可を、「いち早く取得して他社に差をつける」「早く取得して解体工事業で大きな仕事に備える」という建設業者様を応援します!通常、70,000円の業種追加は「55,000円」新規の解体工事業での建設業許可は100,000円を「85,000」でご対応させていただきます!(もちろんサービス内容を下げることは一切ありません)
※消費税、収入証紙が別途必要です。
※住民票、登記関係証明書類の実費が別途必要です。
お問い合わせ
電話:043-483-8911
携帯:080-4665-8911
午前9時から夜の10時まで
千葉県佐倉市宮前3-3-1
(即日ご対応も可能です)
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します
・携帯におかけの際は留守番電に「ご要件」を残していただきますと迅速にご対応できます
その他の料金
建設業許可関連
※消費税、収入証紙が別途必要です。
※住民票、登記関係証明書類の実費が別途必要です。
一般建設業許可申請(知事) | 100,000円 | 一般建設業許可(同一都道府県内)の申請です。実務経験を証明する書類等がない場合は30,000円かかります。 収入証紙90,000円 |
---|---|---|
一般建設業許可申請(大臣) | 150,000円 | 一般建設業許可(二つ以上の都道府県)の申請です。実務経験を証明する書類等がない場合は30,000円かかります。 収入証紙150,000円 |
特定建設業許可申請(知事) | 130,000円 | 特定建設業許可(同一都道府県)の申請です。実務経験を証明する書類等がない場合は30,000円かかります。 収入証紙90,000円 |
特定建設業許可申請(大臣) | 180,000円 | 特定建設業許可(二つ以上の都道府県)の申請です。実務経験を証明する書類等がない場合は30,000円かかります。 収入証紙150,000円 |
更新(知事) | 50,000円 | 一般建設業許可(同一都道府県)の申請です。収入証紙50,000円別途必要です。 |
更新(大臣) | 50,000円×支店数 | 特定建設業許可(二つ以上の都道府県)の更新申請です。収入証紙50,000円別途必要です。 |
決算変更届 | 30,000円 | 毎年提出が必要です(決算変更届が必要な年数提出されていることで更新ができます)。 |
業種追加(知事) | 70,000円 | 現在所持している建設業許可(知事)に業種を追加します。収入証紙50,000円 |
業種追加(大臣) | 70,000円×支店数 | 現在所持している建設業許可(大臣)に業種を追加します。収入証紙50,000円 |
その他業務
株式会社設立 | 40,000円 | 弊所facebook「いいね」で37,500円 |
---|---|---|
補助金申請 | 45,000円 | 成功報酬7%(50,000円に満たない場合は50,000円) |
制度融資申請 | 50,000円 | 成功報酬7%(100,000円に満たない場合は100,000円) |
お問い合わせ
電話:043-483-8911
携帯:080-4665-8911
午前9時から夜の10時まで
千葉県佐倉市宮前3-3-1
(即日ご対応も可能です)
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します
・携帯におかけの際は留守番電に「ご要件」を残していただきますと迅速にご対応できます