Contents
Q.解体工事業の登録と許可について
解体工事業で独立を考えているの者です。
現在の仕事を引き継ぐぎ受注先等は確保していますが、解体工事業に登録・許可があるとききました。いまいちピンとこないのですが、どの手続きをすればいいのでしょうか?
A.請負金額で考えます
受注する工事がが500万円未満の場合は、「解体工事業の登録」が必要になります。500万円以上の工事を受注する場合は「とび・土工」で建設業許可が必要です。そして重要なことがあります。それは平成28年6月より「解体工事業」の許可が新設されるということです。これにより500万円以上の解体工事業を行うには「解体工事業の建設業許可」が必要となりますが、経過措置として3年間は工事を受注できます(解体工事業の許可が必要)。また、平成33年3月末までは「とび・土工」の技術者での解体工事業の建設業許可が必要です(その後は「解体工事業の技術資格者」が必要)
わからないことはご相談ください
わからないこと・悩んでいることございましたら行政書士事務所 Next Life にご連絡ください。「難しいことを、わかりやすく!」を合言葉にお客様のご相談・ご依頼にご対応します。