経管の配置についての確認資料の改正など
以下、【北陸地整建設業メルマガ】より抜粋
経営業務管理責任者としての経験を有する者の配置が求められる「役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)」に、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等を追加するとともに、当該者の地位を確認するための書類等を規定する等の所要の整備を行う。
経営業務の管理責任者経験と同等以上の能力を有することを示すために事業者が提出する書類のうち、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験及び建設業に関する補佐経験を確認するための書類については、過去行った請負契約の締結等経営業務に関する決裁書等に代えて、取締役会の議事録や人事発令書等で足りることとする。
施行 平成28年4月上旬(予定)
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