工期変更の場合も
基本的には着工前の変更契約の締結
変更については、着工前にその変更の内容を書面に記載し著名・押印のうえ相互に交付、というのが原則です。「工期の変更」についても例外ではありません。また、こういった変更について円滑に協議することができるよう建設業法19条第1項第5号についてできる限り具体的に記載することが望ましいと言えます。
※建設業法第19条第1項第5号
「当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め」
工事が始まったあとに工期変更の事態が発生した場合は
この場合は「変更後の後期が確定したとき」遅滞なく変更契約を行います。その他、工期を変更する必要があるが変更後の工期の確定がすぐにできない場合は、工期を変更する必要があると認めた時に「工期の変更が契約変更等の対象となること」「契約変更等を行う時期」を記載した書面を下請負人と取り交わします。その後変更後の工期が確定した時点で遅滞なく変更契約等を行うものします。