通常の請負契約書に加え
いくつかの項目を記入しなくてはなりません
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第13条において、一定規模以上の解体工事等について下請契約を行う場合には、以下について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。具体的には建設業法19条1項各号に加え下記についての契約内容も記載します。
① 分別解体等の方法
② 解体工事に要する費用
③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
④ 再資源化等に要する費用
② 解体工事に要する費用
③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
④ 再資源化等に要する費用
一定規模以上の解体工事とは
1、建築物に係る解体工事
建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積合計が80平方メートル
2、建築物に係る新築・増築の工事
建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が500 平方メートル
3、建築物に係る新築工事等(2を除く)
請負代金が1億円
4、建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
請負代金が500 万円
※
注解体工事・新築工事等を2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、これらを1つの契約で請け負ったものとみなし、上記に規定する基準を適用します。正当な理由に基づいて契約を分割したときは含みません。