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経管と専任技術者の兼務は可能
経営業務の管理責任者と専任技術者は同一人物でも大丈夫です。ただ、注意しなければならないこともあります。
例えばこんなことに注意
営業所が複数あるとき
専任技術者は1つの営業所に対し「常勤」でなければなりません。ある営業所には専任技術者がいてある営業所には専任技術者がいない場合には「いない営業所」については建設業許可を取得することができません(建設業許可もそれぞれの営業所まいに取得する必要があります)。
ほかに専任技術者の要件を満たす従業員がいないとき
経営業務の管理責任者と専任技術者双方に言えることですが、兼務している方が何かの理由で欠けてしまったとき、ほかに経営業務の管理責任者、専任技術者がいなければ建設業許可をキープすることができません。日頃から経営業務の管理責任者、専任技術者の要件を満たすような経営計画を立てなければなりません。
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行政書士:松原 輝