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特定建設業許可が現場に配置すべき監督者
一般建設業許可の事業者が工事現場には「主任技術者」を配置しなければならないのに対し、特定建設業許可の事業者は現場に「監理技術者」を配置しなければいけません。監理技術者は、主任技術者と同じように工事現場の「工程管理」「品質管理」「安全管理」「計画管理」を求められる他「下請建設業者の指導監督」も行わなければいけません。
一定の場合には工事現場への「専任」が求められる
一般建設業許可と同じく行っての場合、特定建設業許可の場合も専任が求められます。「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物の工事」(個人住宅を除いた、ほぼほぼ全ての工事)であって、1件当たりの請負金額・消費税込2,500万円以上(建築工事:5,000万円以上)の工事については「専任(その工事現場のみの監理技術者)」でなければいけません。
「公共工事」における専任
公共工事でさらに工事現場への専任が求められる場合、「監理技術者資格者証」「監理技術者講習修了証」の常時携帯をしなければならず、発注者からの求めには提示義務があります。
監理技術者の要件
監理技術者の資格は「特定建設業許可の専任技術者」と同じです。特定建設業許可の専任技術者は一般建設業許可と同じく「その業種によって」異なりますので工事現場への配置の際はぜひ要件についてご確認ください。