公共性のある施設もしくは工作物
または多数の者が利用する施設もしくは工作物の工事
主任技術者・監理技術者の「専任」要件でポイントとなる「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物の工事」ですが「個人住宅を除くほぼ全ての工作物」というご説明で、本サイトではご紹介しています。では、実際どういった工事が該当するのか…「建設業法施工例第27条1項」では次のように記載があります。
建設業法施工例第27条1項
①国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事 ②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道施設又は工作物に関する建設工事 ③電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)施設又は工作物に関する建設工事 ④石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設 ⑤電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者(同法第九条 に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設 ⑥放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する放送事業者が同条第一号 に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。) ⑦学校 ⑧図書館、美術館、博物館又は展示場 ⑨社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する施設 ⑩病院又は診療所 ⑪火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設 ⑫熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設 ⑬集会場又は公会堂 ⑭市場又は百貨店 ⑮事務所 ⑯ホテル又は旅館 ⑰共同住宅、寄宿舎又は下宿 ⑱公衆浴場 ⑲興行場又はダンスホール ⑳神社、寺院又は教会 ㉑工場、ドック又は倉庫 ㉒展望塔