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一般建設業許可業者の現場おの監督者
一般の建設業許可を取得している建設業者は現場に「主任技術者」を配置しなくてはなりません。主任技術者は工事現場において「工程管理」「品質管理」「安全管理」「計画管理」等が求められます。
一定の場合には工事現場への「専任」が求められる
「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物の工事」(個人住宅を除き、ほぼすべての工事が該当します。)を施工する場合に「1件の請負金額が2,500万円以上(消費税込。建築工事の場合は5,000万円以上)」
である工事は主任技術者はその工事現場に「専任」でなければなりません。専任=他の工事現場の主任技術者になることはできなくその工事のみ「主任技術者」として技術上の管理等を行わなければならない、ということです。
誰でもなれるわけではない
主任技術者は誰がやってもよいというものではなく、一定の資格や経験をもっている方しかできません。一定の資格・経験というのはずばり「専任技術者」と同じです。建設業者様自身がどういった業種の建設工事をされているかによって求められる資格・経験が異なりますので「計画的な人材配置計画」が求められます。