Contents
佐倉市の建設業者様
事業年度終了届の提出は忘れずに
サポート内容
事業年度終了届についてのご相談(回数・時間ともに無制限)
事業年度終了届の取得に向けたご提案・プランの作成
必要書類・資料の作成・収集
納税書その他の取得
担当窓口への申請
担当窓口との連絡・対応・協議
佐倉市の事業年度終了届(決算変更届)は行政書士事務所 ネクストライフ にお任せ下さい。
お急ぎの場合はご連絡の当日におうかがいし、建設業許可の取得のための業務を開始しいたします。
お客様は、基本的には「氏名・住所などの筆記」「印鑑を押す」のみの作業のみで構いません 。
納税証明書などの取得、必要書類の作成、財務諸表の作成その他事業年度終了届の提出に必要なことは全て行政書士事務所ネクストライフが行います。
佐倉市の管轄である印旛土木事務所への事業年度終了届の提出も弊所が責任を持って行います。
料金
下記の料金は、現在までの弊所における標準的な料金です。
※消費税、収入証紙が別途必要です。
※住民票、登記関係証明書類の実費が別途必要です。
一般建設業許可申請(知事) | 130,000円 | 一般建設業許可(同一都道府県内)の申請です。実務経験を証明する書類等がない場合は30,000円かかります。 収入証紙90,000円 |
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一般建設業許可申請(大臣) | 180,000円 | 一般建設業許可(二つ以上の都道府県)の申請です。実務経験を証明する書類等がない場合は30,000円かかります。 収入証紙150,000円 |
特定建設業許可申請(知事) | 150,000円 | 特定建設業許可(同一都道府県)の申請です。実務経験を証明する書類等がない場合は30,000円かかります。 収入証紙90,000円 |
特定建設業許可申請(大臣) | 200,000円 | 特定建設業許可(二つ以上の都道府県)の申請です。実務経験を証明する書類等がない場合は30,000円かかります。 収入証紙150,000円 |
更新(知事) | 50,000円 | 一般建設業許可(同一都道府県)の申請です。収入証紙50,000円別途必要です。 |
更新(大臣) | 50,000円 ×支店数 |
特定建設業許可(二つ以上の都道府県)の更新申請です。収入証紙50,000円別途必要です。 |
決算変更届 | 37,500円 | 毎年提出が必要です(決算変更届が必要な年数提出されていることで更新ができます)。 業種の数により2業種以降は1業種ごとに4,000円加算。 |
業種追加(知事) | 70,000円 | 現在所持している建設業許可(知事)に業種を追加します。収入証紙50,000円 |
業種追加(大臣) | 70,000円 ×支店数 |
現在所持している建設業許可(大臣)に業種を追加します。収入証紙50,000円 |
会社設立
株式会社、合同会社などの会社設立をスピーディーに行います。
※消費税、公証人手数料、登録免許税が別途必要です。株式会社設立 | 50,000円 | 電子定款認証なので収入証紙40,000円を節約できます。 公証人手数料等:52,000円 登録免許税:150,000円 |
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合同会社設立 | 50,000円 | 登録免許税60,000円 |
毎年必ず提出する事業年度終了届
事業年度終了届(別称:決算変更届)は事業年度終了後から4ヶ月以内に管轄土木事務所を経由して所轄行政(都道府県等)に提出しなくてはなりません。これは建設業許可を維持するための最低限の手続きで、もし この手続きを遅れてしまう場合は下記のような不都合が生じる恐れがありますのでお気をつけください 。
➀ 提出期限を過ぎた場合は「始末書の提出」
➁ 5年後の更新許可ができなくなる
➂ 業種追加の申請ができなくなる
以下、上記の各項目についてご案内いたします。
➀提出期限を過ぎた場合は「始末書の提出」
事業年度終了届は毎年の提出が必要で、提出された事業年度終了届は県庁で公に公開されます。例えば、 金融機関との融資のお話がある場合、金融機関の担当者は建設業許可を取得していること、事業年度終了届が毎年提出されていることをチェックします 。建設業者様の信頼は、各種手続きが行われていることが公に確認することができることで担保されていると言えます。
➁5年後の更新許可ができなくなる
建設業許可の有効期間は「5年」です。建設業許可の更新許可申請は、5年後も500万円以上の建設工事を受注するために行う手続きですが、 事業年度終了届が毎年度提出されていて初めて申請できる手続きです 。5年の期限が間近に迫っているばかりか、それまで提出していなかった事業年度終了届についても手続きの準備をしなければならない、という事態は避けたいものです。
➂業種追加の申請ができなくなる
更新許可と同じく「業種追加」も各年の事業年度終了届が出来ていない場合、そもそも申請ができません。今後500万円以上の額で受注する予定のある建設工事がある場合は業種追加の手続きが必要ですが、 事業年度終了届が毎年提出されていない場合は遅れが出る可能性 があります。
事業年度終了届のポイント
毎年の提出が必要(期限後の提出は始末書)
毎年の提出ができていないと更新・業種追加ができない
工事実績の報告がある
建設業法に従ったやり方で決算書の報告がある
事業年度終了届の提出のためには、必要書類を作成・収集しなおかつ法令に適合したものを用意しなければけません。その作業を仕事をしながら行うのは相当な時間と労力を必要とします。ですから 難しい書類の作成・収集は、短期間で対応してくれる専門家に依頼し、その間通常通り仕事をしていたほうが「とても効率的」です 。
行政書士事務所 ネクストライフ は
こんな事務所です
事業年度終了届を始め建設業許可関連手続きのノウハウがあります
書類の作成・収集を、全て弊所に投げていただいて結構です
午前9時から夜の10時までお客様をお待ちしています
迅速対応・親切対応で業務にあたらせていただきます
定期的な進捗状況のご報告を行います
必要書類をお預かりする等、お客様のもとにご訪問する際は、最短のスケジュールを組みます
首都圏が対応地域です(千葉・茨城・東京・神奈川・埼玉・群馬・栃木は直接お伺いします)
万が一取得できなかった場合は「全額返金」します(現在まで取得100%です)
行政書士事務所ネクストライフから
佐倉市の建設業者様へ
行政書士事務所ネクストライフは、建設業許可の申請を数多くサポートしてきました。その経験をもとに弊所にご依頼くださった全てのお客様が、スピーディーに建設業許可を取得できるよう全力で業務にあたらせて頂いております。
申請がスムーズにいかない要因として➀要件をクリアするために特別の対応が必要
➁行政の対応
などがあります
。特に➁の場合は、建設業許可の申請窓口の対応は各管轄によっても異なり、各窓口によって対応態度、対応能力、対応スピードに違いがあるのが現状です。
こういったことについては、弊所では根拠条文や実務上の取扱いなど、現在まで弊所で培ってきた経験を駆使して行政との対応を行っております。行政の対応に対する疑問や指摘箇所を見つけ、または申請者側でどうにもならないことについて行政の協力をいただき・行政と協議する、には、やはり確かな知識・情報・経験がなければできない、と弊所では考えております。
ご依頼いただいたお客様が早く建設業許可を取得できるために、持てる最大のチカラでご対応する、というのが弊所の標準装備している姿勢です。