建設業の処分について

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違反の場合、建設業法の「監督処分」の対象に

監督処分は、建設業者の行う不正行為に厳格に対処することで建設業に対する国民の信頼確保と不正行為の未然の防止に寄与
することを目的としています。監督処分には「指示処分」「営業停止処分」「許可取消処分」があります。

指示処分

建設業法違反や不適正な事実を是正する目的で、建設業者がどのよなことをしなけれべならないか命令を受けます。

営業停止処分

建設業者が指示処分に従わないときは、営業停止処分を受けます。一定の場合は指示処分なしでいきなり営業停止処分もあります。営業停止処分の期間は1年以内で行われます。

許可取消処分

不正な手段による建設業許可の取得や営業停止処分に違反した場合、役員が欠格要件に該当する場合、営業所の所在が不明の場合等は許可取消処分となります。一定の場合はいきなりの許可取消処分もあります。

営業停止処分中の建設業者が再度営業停止処分を受けると

営業停止処分中の建設業者が、その期間経過後 3 年の間にまた同じの不正行為等を行った場合のこの不正行為等への営業停止処分は、情状により、必要な加重を行うこととします。なお、まえの営業停止処分の処分日よりも前の不正行為等により再度営業停止処分を受けるときはこれには当たりません。

指示処分を受けた建設業者が指示に従わないと

建設業者が指示に従わない場合又は指示処分を受けた日から3年を経過するまで指示に違反して再び同様の不正行為等を行った場合は、情状を重くみて、営業停止処分を行います。

営業停止処分により停止をしなければいけない行為

営業停止処分で停止させられる行為は、請負契約の締結・入札・見積り等これに付随する行為です。
(例えばこんな行為は停止期間の間は行えません)
・新たな建設工事の請負契約(仮契約等に基づいた本契約の締結を含みます。)
・処分前の請負契約の変更であって工事の追加に係るもの(工事の施工上特に必要があると認められるものを除きます)
・前2号及び営業停止期間満了後の新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積り、交渉等
・地域限定が付されている場合は、当該地域内における前各号の行為
・業種限定が付されている場合は、当該業種に係る第1号から第3号までの行為
・公共工事又はそれ以外の工事に係る限定がある場合は、当該公共工事又は当該それ以外の工事に係る第1号から第3号までの行為

不正行為等のあった企業について合併等ある場合

不正行為のあった建設業者に、その後合併・会社分割・営業譲渡があった場合で建設業者の営業を継いだけん建設業者(以下「承継者」)の営業が、不正行為のあった建設業の営業と継続性及び同一性を有すると認められるときは①不正行為のあった建設業者が廃業している場合には、承継者に対して監督処分を行います。②不正行為のあった建設業者・承継者両者とも当該建設業を営んでいる場合には、両者に対して監督処分を行います。