建設業法22条にも規定されている
「一括下請け禁止」
・一括下請けの場合には「責任の所在」が発注者にとって不明確
・マージンを得る目的の「技術もなく建設工事の実績もない『能力不足の建設業者』」が存在可能になる
・マージン取得により下請け建設業者の契約内容・労働条件が悪くなる可能性
・前項の結果建設工事の質が低下し
・発注者が信頼した建設業者以外の建設業者が工事を行うことになり、本来の契約を裏切ることになる
こういった理由のもと建設業法第22条では「一括下請け」が禁止されています。建設工事によって、どこまでが一括下請けなのか・このスタイルは一括下請けに当たるのか、判断基準がポイントになります。