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申請書は、全ての書類の最初のページ
建設業許可の申請書は、何枚も提出しなければならないしょるの最初のページで、
「申請者の情報」「どの業種で申請するつもりか」「住所・連絡先」の概要を示す書類です。
ほかのページもほぼ同じですが、一定の記載ルールが存在し、それは都道府県ごとに若干異なるところもあります。
本ページでは「千葉県知事建設業許可(2018年6月現在)」につていの申請書の記載例をご案内します。
具体的な記載例
①申請者
「申請者」の欄には、申請者の「住所(所在地)」「氏名(名称)」を記載します。名称が法人であれば「法人名・代表者名」を記載します。
千葉県佐倉市宮前3丁目3番地1
松原 輝
千葉県佐倉市宮前3丁目3番地1
株式会社ネクストライフ 代表取締役 松原 輝
法人等においては、「事実上の営業所」と「登記上の所在地」が違う、場合には二段書きします。
(事実上)千葉県佐倉市新町~
つづいて
氏名・名称の横に印鑑を押印しますが、「実印」「登録してある法人印」で押印します。
②枠内
枠内の箇所は、 一切記入しません 。
③許可を受けようとする建設業
この欄には、この度の申請において「許可を受けようとする業種」について、記載します。
「一般建設業許可」である場合は「1」を記載します。
「特定建設業許可」である場合は「2」を記載します。
④商号又は名称
この欄は上に「商号又は名称のフリガナ」、下に「商号又は名称」の記載箇所があります。
□1つに、文字一つを入れていきますが、濁点・半濁点も□1つに入れていきます。
例えば「は」に点を入れる場合は、1つの□の中に「ば」と記載します。
法人については「株式会社」等の記載は「(株)」と記載し□を3つ使用、すなわち「( 」「株」「 )」と記載します。
⑤代表者又は個人の氏名
「代表者又は個人の氏名」につても、「④商号又は名称」と同様に記載していきます。
⑥主たる営業所の所在地
主たる営業所の所在地は「コード」を記載する箇所、「所在地」を記載する箇所があります。
「コード」につては、「建設業許可の手引き」にコード一覧があります。
「所在地」については、「④商号又は名称」「⑤代表者又は個人の氏名」と同じ要領で記載していきますが、
登記上の所在地に関わらず、 営業の実態がある「事実上の営業所の所在地」を記載していきます 。
⑦法人番号
「法人番号」の欄には「国税庁」に登録されている13桁の数字を記載します。
個人申請の場合は記載不要です。
・申請書類作成上の注意(新たにページが表示されます)