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登録後も各種届出等が必要
建築士事務所の登録を下後も、法令に従い変更事項などがあった場合には一定の期間以内に届出が必要となります。
下記の変更は2週間以内に届出が必要です
・建築士事務所の名称・所在地
・登録した申請者が個人の場合、その氏名
・登録した申請者が法人の場合、その名称
・登録した申請者が法人の場合、役員(業務を執行する社員・取締役・執行役など)の氏名
・開設者の住所・氏名
・建築士事務所を管理する建築士の氏名
・登録した申請者が個人の場合、その氏名
・登録した申請者が法人の場合、その名称
・登録した申請者が法人の場合、役員(業務を執行する社員・取締役・執行役など)の氏名
・開設者の住所・氏名
・建築士事務所を管理する建築士の氏名
下記の変更は3ヶ月以内の届出が必要です
・建築士事務所の所属建築士
解説者が下記に該当した時は30日以内に届出が必要です
・登録した建築士事務所の業務廃止(届出義務者:開設者であった者)
・死亡(届出義務者:相続人)
・破産手続開始の決定があったとき(届出義務者:破産管財人)
・法人が合併して解散したとき(届出義務者:法人を代表する役員であった者)
・法人が破産手続開始の決定・合併以外で解散したとき(届出義務者:清算人)
・管理建築士がいなくなった場合
・死亡(届出義務者:相続人)
・破産手続開始の決定があったとき(届出義務者:破産管財人)
・法人が合併して解散したとき(届出義務者:法人を代表する役員であった者)
・法人が破産手続開始の決定・合併以外で解散したとき(届出義務者:清算人)
・管理建築士がいなくなった場合
下記の場合は廃止後に新たに登録します
・個人の解説者が法人になった場合
・管理建築士が同一人で、二級から一級にかわった場合
・他の都道府県に事務所を移転する場合
・管理建築士が同一人で、二級から一級にかわった場合
・他の都道府県に事務所を移転する場合
建築士事務所の登録・変更はおまかせ下さい
行政書士事務所 Next Life は建設業許可関連手続きだけでなく建築士事務所の登録・変更手続きも得意としております。わからないこと・悩んでいることございましたらいつでもご連絡くださし。午前9時から夜の10時まで、土日祝日もご連絡お待ちしております。