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産業の振興及び活性化を図ることが目的
上記の目的で成田市内で創業する方を対象に「成田市創業支援補助金」を交付しています。
補助金の金額は「上限50万円(対象経費の2分の1)」です。
対象者はこんな方
・次のいずれかに該当する者であること。
①個人事業者は、事業完了までに市内に居住し本市の住民基本台帳に記録されている。
②法人は、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われている。・市内に事業所等を設置し・設置しようとしている。
(仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く)
・この補助金の交付を受けていないこと。
・成田商工会議所・成田市東商工会が実施の創業相談を受け、適切な事業計画として、推薦を得ている。
・創業した後、中小企業信用保険法 (昭和25年法律第264号)第2条第1号又は1号の2、若しくは第3号に規定する業種のうち、市長が補助対象業種として適当と認めている業種を営んでいる者。
対象とされない事業
・他の者が行っていた事業を継承して行う事業
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
・その他市長が適当でないと認める事業
対象となる経費
創業に必要な申請書類作成等に係る経費
・会社設立に要した司法書士費用(会社設立の書類作成・申請費用)
・許可・認可・届出に要した行政書士費用(建設業許可申請・解体工事業登録)
※法定費用(登録免許税・収入証紙等)は対象外です。
店舗等借入費
店舗・事務所部分に係る賃借料
※店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等、火災保険料・地震保険料、親族の店舗等の賃借は対象外です。
設備費
機械装置・工具・器具・備品の調達費用
※店舗・事務所の内装・外装工事費、中古品購入費、車両購入費、汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費は対象外です。
マーケティング調査費
市場調査費、市場調査に要する郵送料、メール便などの実費、調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用
※切手の購入を目的とする費用は対象外です。
広報費
販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用、調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用
ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費
※切手の購入を目的とする費用は対象外です。