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書類関係の変更
今更ながら平成27年4月からの経営事項審査の審査基準等の改正(その2)についてお話します。今回は建設業法施工規則などの改正により「書類の記載」や「提出書類」の変更についてのお話です。
技術職員名簿の有資格区分コード
もっとちゃんと評価できるよう、「職業能力開発促進法の有資格者区分コード」が変更されました。
「建築板金」を「建築板金(内外装板金作業)」と「建築板金(ダクト板金作業)」に区分して、「建築板金(ダクト板金作業)」に対応する工種に「管工事」を追加
工種名の変更
プレストリストコンクリート工事が「プレストリストコンクリート構造物工事」に変更
評価項目の変更による書類様式の変更
評価項目が増えたので(詳しくは「平成27年4月からの経営事項審査の審査基準等の改正等(その1)」)「別紙2(20005帳票)技術職員名簿」「別紙3(20004帳票)その他の審査項目(社会性等)」の様式が変更されました。
建設機械の保有状況
- 様式変更(提出書類)
- ・建設機械保有状況一覧表
- 新しく評価対象となる機会に関する書類(提出書類)
- ・モーターグレーダー→特定自主検査記録表
・移動式クレーン→移動式クレーン検査証
・大型ダンプ車→自動車検査証
若年者・技術労働者の育成・確保の状況
- 確認書類(提出書類)
- ・技術職員の生年月日を証明する書類
(健康保険及び厚生年金に関わる被保険者標準報酬決定位通知書など)
技術職員名簿に関わる有資格区分コード
- 確認書類(提出書類)
- ・職業能力開発促進法に基づく試験等の合格証(写し可)
その他
消費税の確定申告
消費税の確定申告の申請者控えが「写し可」となりました。
※消費税・地方消費税の納税証明書は変更はありません(原本提示)。
監理技術者資格者証に
記載のある資格
「技術職員の資格を証する書類」において、監理技術者資格者証に記載のある資格については、監理技術者資格者証で足ります(技術検定の免状は不要)。
※「実務経験」「大臣認定」での監理技術者資格者証の交付は、有資格区分コードの「001」から「004」のどの資格であるか確認できる書類が必要です。