Contents
法人を進める理由
株式会社・合同会社など組織を法人にしたとき、「毎年の」「」
法人にすべき理由
法人で建設業許可を取得することができる
個人事業で建設業許可を取得する場合、個人事業主が抜けた場合にはその建設業許可は失効してしまいます。法人で取得した場合、代表取締役が抜けた場合でも法人自体が活動を終了するわけではないので建設業許可の要件を満たしていれば継続して保持することができます。
法人名義で重機・事務所を購入・賃貸借
個人名義で重機等を購入した場合にその個人が抜けてしまうと、その後の工事等の事業活動にその重機等を使用することができなくなる恐れがあります(使用するならば賃貸借契約等をしなければならないかもしれません)。法人名義で購入した場合には誰が抜けても、法人所有の重機等ですから問題はありません。また、事務所の賃貸借契約についても個人で賃貸借契約を行っている場合にその個人が抜けてしまうと原則その事務所は使えなくなります(再度どなたかの名前で賃貸借契約等を締結するか、その場所を離れる必要も出かねません)。安定した事業計画を考えたとき、法人で賃貸借契約を締結したほうがいいでしょう。
相続対策
上記にもありますが、個人が抜けてしまうと、その後の事業活動には再度賃貸借契約をしたり再度建設業許可を申請したりという問題が出てきます。法人し、法人で建設業許可を取得し、重機等の購入や賃貸借契約をしたときは相続等の問題を回避できます。個人名義の場合ですと例えば、重機等は相続人の相続財産になってしまいます。
建設業者様の法人化はおまかせ下さい
株式会社・合同会社等の法人についてわからないこと・悩んでいることがございましたら行政書士事務所 Next Life にいつでもご連絡ください。午前9時から夜の10時まで、土日祝日も御遠慮なくご連絡下さい。