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帳簿の備付・保存には「契約書等を添付する」
帳簿には契約書・その写し・その電磁的記録を添付します。
その他、以下のケースについてはそれぞれの書類を添付します。
特定建設業許可業者が資本金4,000万円未満の法人又は個人である一般建設業許可業者と下請契約を締結した場合
→下請業者に支払いをした「下請代金の額」「支払年月日」「支払い手段を証明する書類(領収書等)」又はその写し
特定建設業許可業者が元請け工事につき、3,000万円(管竹一式4,500万円)以上の下請け契約を締結した場合は、工事完成後に施工体制台帳のうち下記の事項が記載されたものを添付
・実際に工事現場に配置した監理技術者の氏名・監理技術者資格
・監理技術者以外の専門技術者を配置した場合はその者の氏名・管理した建設工事の内容・主任技術者資格
・下請業者の商号・名称・建設業許可番号
・下請業者に請け負わせた建設工事の内容・工期
・下請業者が実際に工事現場においた主任技術者の氏名・主任技術者資格
・下請業者が主任技術者以外に専門技術者を配置した場合は、そのものの氏名・管理した建設工事の内容・主任技術者資格
発注者から直接受けた工事については保存期間に注意
この場合、営業所ごとに以下についての図書を10年間保存します(起算は建設工事の目的物を引き渡した時から)。
・工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録(相互に交付したものに限る)
・施工体系図(発注者から直接請け負った建設工事につき、3,000万円(建築一式4,500万円))以上の下請け契約を締結した特定建設許可業者場合のみ)
※上記については本年度より法改正があります(金額要件)。