建設業許可の手引き等に例示のない工事について
建設業許可の手引き等に例示のない工事については、主に行っている工事内容について判断されます。例えば、以下のような工事は注意が必要です。
リフォーム工事 | ・増築・改築のある工事→「建築一式工事(※1)」 ・内壁の設置・撤去、床・天井・壁紙の張替え等がメインの場合→「内装工事」 ・その他どの専門工事がメインかによります |
---|---|
ソーラーパネル設置工事 | ・温水器利用目的の場合→「管工事」 ・発電目的の場合→「電気工事」 |
電気使用量モニタリング機器取付け工事 | ・電気使用量を計測し市の情報を表示・記録する機器を配線に設置する場合→「電気工事」 計測した電気使用量の情報を送信し遠隔地等で表示・記録する機器を設置→「電気通信工事」 |
サイディング取付け工事 | ・金属系サイディングの場合→「板金工事」 ・エコタイル・窯業系サイディングの場合→「タイル・れんが・ブロック工事」 |
工事現場の土砂撤去 | ・土砂を運搬するのみ→工事ではない ・撤去の後土砂のあった場所を造成のため地ならしをする→「とび・土工工事」 |
アスベスト撤去工事 | ・構造躯体所撤去等まで及ぶ→「建築一式工事」 ・吹付けアスベスト撤去で、除去剤・飛散防止剤等を塗布する工事→「塗装工事」 |
墓石工事 | ・小規模な墓の築造→「石工事」 ・大がかりな墓石の築造→「とび・土工工事」 |
スプリンクラー設置工事 | ・スプリンクラー全体の設置→「消防施設工事」 ・管路のみ→「管工事」 |
※1、原則元請けでのみ受注することができます