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注文者から支払いを受けた場合
元請業者が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払いを受けた場合又は工事完成後に支払いを受けた場合は、元請業者は下請業者へ「受けた金額の出来形に対する割合」及び「下請負人が施工した出来形に相応する下請代金」を「支払を受けた日から1か月以内」のできる限り短い期間内に支払わなければいけません。
元請業者が特定建設業者の場合
元請業者が特定建設業許可業者であって下請業者が一般建設業許可業者で資本金が4,000万円以上の法人でない場合、発注者から工事代金の支払いがなくても、下請負人が引き渡しの申し出があった日から起算して50日以内でできる限り短い期間内において支払期日を定め下請代金を支払わなければなりません。
特定建設業者は2つの縛り
特定建設業者は①注文者から出来形払いを受けた日又は竣工払いを受けた日から1か月以内又は②下請負業者から引き渡しの申し出を受けた日から50日以内で定めたしっ払い期日のいずれか早い期日が支払いの期日となります。
理由のない支払留保は違反行為
正当な理由がないにもかかわらず長期間保留金として下請代金の一部を支払わない行為は建設業法第24条の3又は第24条の5に違反します。