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営業についての帳簿を備え
一定期間保存しなければならない
建設業法第40条の3によると、建設業者は営業所ごとに、営業について記録した帳簿を備え5年間保存しなければなりません。また平成21年10月1日以降については発注者と締結した住宅を新築する建設工事については10年間保存しなければなりません。
建設業法第四十条の三
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
【帳簿及び図書の保存期間】
建設業法施工規則第二十八条
法第四十条の三 に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び第二十六条第二項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。
帳簿に記載すべき事項
1、営業所の代表者の氏名・営業所の代表者となった年月日
2、注文者と締結した建設工事の名称・工事現場の所在地
・建設工事の名称・工事現場の所在地
・注文者の商号・名称・氏名・住所・建設業許可番号
・請け負った建設工事の完成を確認する検査が完了した年月日
・工事目的物を注文者に引き渡した年月日
3、宅建業者以外の発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
・当該住宅の床面
・建設瑕疵負担割合(発注者と複数建設業者間で請負契約が締結された場合)
・住宅瑕疵担保責任保険法人の名称(資力確保措置を保険により行った場合)
4、下請負人と締結した下請契約に関する事項
・下請負人に請け負わせた建設工事の名称・工事現場の所在地
・下請負人と下請契約を締結した年月日
・下請負人の商号・名称・住所・建設業許可番号
・下請負人に請け負わせた建設工事の完成を確認する検査を完了した年月日
・下請工事の目的物を下請負人から引き渡された年月日
5、特定建設業許可業者が注文者で、資本金4,000万円未満の法人又は個人である一般建設業許可業者と下請け契約を結んだときは、上記に加え以下の事項
・支払った下請代金の額及び年月日・支払手段
・支払手形を交付したときは、その手形の金額・交付年月日・手形の満期
・下請代金の一部を支払ったときは、下請代金の残額
・遅延利息を支払ったときは、その金額・支払年月日