工事の追加・変更については
書面によって行わなければならない事項がある

建設業法第19条第2項において以下通りとなっています。
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
この条文にはいくつかのポイントがあります。
追加工事等の始まる前に書面で契約変更
紛争の防止、追加工事等についての円滑な協議という観点からも、「追加工事等の着工前」にその変更の内容を書面に記載し、署名・記名押印の上相互に交付することとなっています。しかし、追加工事等の全体数量の内容がすぐに決まらないことだってあります。そういった場合は次の通りです。
追加工事等の内容をすぐ確定できない時
元請負人は、以下の内容を盛り込んだ書面を追加工事等の着工前に下請負人と取り交わすことで、契約変更等の手続については追加工事等の全体数量等の内容が確定した時点で行うことができます。全体数量等の内容が不確かであるために、その都度追加・変更契約を締結することは不合理だからです。
・下請負人に依頼する追加工事等の具体的作業内容
・当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期
・追加工事等に係る契約単価の額
・当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期
・追加工事等に係る契約単価の額
まとめ
追加工事等についての契約を締結しない、下請に追加工事等の金額を一方的に負わせる等は建設業法19条2項、19条の3に違反する恐れがあります。上記のポイントを踏まえて充分気をつけてください。


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