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見積について一定の決まりがあります
建設業法20条においては下記のような努力規定や義務があります
建設業法第20条
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
(種別ごとに材料費・労務費・その他の経費の内訳を明らかに)
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
(請求があったあった場合契約成立前に見積書を交付)
3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
(建設工事の注文者は一定の事項について具体的内容を提示し、見積の期間を設けなければならない)
発注者・元請け等が提示する一定の事項
・工事内容
・工事着手の時期及び工事完成の時期
・請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払いの定めをするときはその支払い時期及び方法
・当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
・天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
・価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
・工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
・注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
・注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
・工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
・工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
・各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
・契約に関する紛争の解決方法
工事内容については下記について
明示することがのぞましい
・工事名称
・施工場所
・設計図書(数量等を含む)
・下請工事の責任施工範囲
・下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
・見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
・施工環境、施工制約に関する事項
・材料費、労働災害防止対策、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項
さらに、元請負人が見積りを依頼するとき、建設工事の具体的内容について書面によりその内容を示すこと、「施工条件・範囲リスト」(建設生産システム合理化推進協議会作成)に提示されているように、材料、機器、図面・書類、運搬、足場、養生、片付、安全などの作業内容を明確にしておくことが望ましいとされています。
見積もり期間について
1、工事1件の予定価格が500 万円に満たない工事については、1日以上
2、工事1件の予定価格が500 万円以上5,000 万円に満たない工事については、10日以上
3、工事1件の予定価格が5,000 万円以上の工事については、15日以上
やむを得ない事情のある場合は2は中5日、3は中10日に短縮できます。