Contents
浄化槽工事業を行うには登録が必要
浄化槽工事業を行事業者で建設業許可のない事業者、または建設業許可を取得していても土木工事業・建築工事業・管工事業以外の許可を取得している事業者は「実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県毎」に、それぞれの知事あてに登録が必要です(営業所の所在地に関わらず登録を行います)。
浄化槽工事業の「届出」が必要な場合もある
土木工事業・建築工事業・管工事業の建設業許可を取得している事業者は、特例浄化槽工事業の「届出」が必要になります。
そもそも浄化槽工事業とは
「浄化槽の設置又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業」のことを浄化槽工事着業といいます。
登録には有効期間がある
登録の有効期間は5年間です。引き続き浄化槽工事業行う場合は、 有効期間満了の日の30日前までに更新の登録申請を提出します。また、平成27年4月1日から改正浄化槽法が施行され、暴力団排除条項が盛り込まれたことに伴い(浄化槽法第24条)、登録の更新時に千葉県警察への照会が必要となりました。その他性別について尋ねることがあります。
届出も有効期間あり
届出の有効期間は「建設業の許可を有している間」です。建設業の許可は5年で更新ですから、建設業の更新を行った際には、その都度変更の届出を行います。
わかりにくいことを
わかりやすく
行政書士事務所 Next Life は建設業許可・解体工事業専門の行政書士事務所です。わからないこと・悩んでいること等ございましたらいつでもご連絡ください。午前9時から夜の10時まで、土日祝日もご連絡お待ちしております。
お問い合わせ
電話:043-483-8911
携帯:080-4665-8911
午前9時から夜の10時まで
千葉県佐倉市宮前3-3-1
(即日ご対応も可能です)
・対象エリアは千葉県・茨城県・東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県です
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します