申請書類作成上の注意

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申請書類作成上の注意

鉛筆・消せるペン等

鉛筆・消せるペン等での記載はできません。
必ずボールペン等消すことのできないもので記載し、またはPCで書類を作成の上プリントアウトする等により作成していきます。

訂正について

訂正がある場合は、二重線で補正します。
修正ペンや砂消し等の使用は禁止されています。

営業所の所在地

営業所の登記上の所在地と事実上の所在地が異なる場合は、必ず両方の所在地を2段書きで記載します。

住民票の字体

申請書等に記載する自体は、住民票と同じものを記載します。
提出する住民票は、マイナンバーの表記のないものを提出します。

日付の記載

日付の記載項目がある様式については、全て日付を記載します。

実印

押印箇所のある様式については、全て「実印」で押印します。
印鑑証明書等の提出を求めることもありますので、必ず実印を使用します。
実印の登録がない場合は、「自著」と「認印」で記載します。

住所

登記上の住所と事実上の住所が異なる場合は、全ての様式だ二段書で記載します。

旧様式

申請・届出書類が旧様式である場合は、受付されません。
これは、追記・補正等しても認められることはありません。

書類のサイズ

提出書類は、全てA4サイズで統一します。

記載する面

提出書類は、両面で作成してはいけません。
用紙は「表面のみ」を使用します。

確認資料

確認資料は、写しを提出する場合は、鮮明なものを提出します。
原本を改変したものは認められません。また、原本の提出を求めることがあります。

追加資料

「建設業許可の手引き」で案内のある確認資料は、あくまで原則のものであり、それ以外の確認資料を求められる場合があります。