新規の一般建設業許可の要件

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許可の要件は大きく5つ

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建設業許可は都道府県知事や国土交通大臣に対し申請をし審査の上許可が下るものです。
建設業許可を取得するには必ず知っておかなければならない「5つの要件」。
以下の5つの要件を 全てクリアしなければなりません 
まずは下記をご覧ください。

5つの要件
➀経営業務の管理責任者がいること

➁専任技術者を営業所ごとに配置していること

➂請負契約に関して誠実性を有していること

➃請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

➄欠格要件等に該当しないこと

具体的に要件を見ていきましょう

経営業務の管理責任者がいること

「経営業務の管理責任者」とは、簡単に言いますと「 建設業の経営を一定の年数の間おこなってきた人 」を言います。建設業許可を取得するには「経営業務の管理責任者」がいなければなりません。

専任技術者を営業所ごとに置いていること

「専任技術者」とは許可を取得しようとする建設業について一定の年数経験を積んだ技術者のことを言います。
この専任技術者が各営業所ごとにいなくてはななりません。

請負契約に関して誠実性を有していること

建設業の請負契約は大きな額で締結されることが多いので、大金が動く契約について契約が守られない等があると大きな損害が発生しその損害により契約当事者・注文者その他関割のある方々に大きな影響を及ぼします。こういったことがないことが前提となります。

「請負契約に関して誠実性を有していること」具体的な説明へ

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

建設事業を経営するについて財産的基盤が確保されていることが前提です。

「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること」具体的な説明へ

欠格要件等に該当しないこと

一定の法令等の違反に該当する場合は建設業許可を申請することができません。

「欠格要件等に該当しないこと」具体的な説明へ

要件をクリアしていても
証明できなければ建設業許可を取得できません

上記の要件をクリアしていても、それらを証明できなければ建設業許可の申請をできません。
建設業許可を取得するには必要書類を作成・収集し、5つの要件をクリアしていことが明らかであることを証明しなくてはなりません。さらに言えば各窓口(各市区町村を管轄する土木事務所)そして都道府県の建設業許可の担当者によっても取り扱いが異なることが多々あります。こういった事情にも対応できなければ建設業許可を取得することは非常に負担と困難を極めます。

行政書士事務所ネクストライフは
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