事業年度終了届の必要書類

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事業年度終了届は毎年一定の時期に提出します

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事業年度終了後4ヶ月以内に届けでなければならない「事業年度終了届(決算終了届)」。提出を一定期限内に行わない場合、理由を記した「始末書」を提出しなければなりません(これらは閲覧にともされるのでご注意ください)。そして

平成28年6月より「始末書」を請求する都道府県あり

決算変更届は県庁にて閲覧することができます。始末書や添付されていない書類等についても公に公開される可能性があるということです。これは関係会社やこれから得意先となる会社が、自社の組織・体制について評価をするために県庁に赴き書類等の確認をする可能性があるということになります。現に金融機関等は県庁にて書類等の確認を行っています。

必要書類

下記が必要書類となります。毎年作成・収集し県庁(管轄土木事務所)へ提出しなければなりません。
提出できていない事業年度終了届がある場合は一刻も早く提出してください。

申請書
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
財務諸表 【法人の場合】
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
注記表
附属明細書

【個人の場合】
貸借対照表
損益計算書
事業報告書 株式会社のみ添付
個人・有限会社等は提出不要
納税証明書

※1、附属明細表は資本金1億円を超えまたは貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社のみ提出します。有価証券北酷暑提出会社は、その写しの提出により附属明細表の提出を省略することができます。
※2、納税証明書は過去3年程までしかさかのぼって取得できません。必ず毎年取得し事業年度終了届けに添付してください。

罰則や監督処分にご注意
行政書士事務所ネクストライフは
お客様のご相談・ご依頼に即ご対応できます。

事業年度終了後4月以内に提出しない場合や虚偽の記載がある場合は、罰則の適用や監督処分の対象となる場合があります。
届出が遅れそうな場合、届出を数年にわたり行っていない場合、また届出を行っていないために更新ができない場合はすぐに行政書士事務所ネクストライフにご相談ください。

 

お問い合わせ
電話:043-483-8911
携帯:080-4665-8911

午前9時から夜の10時まで
千葉県佐倉市宮前3-3-1(即日ご対応も可能です)

 

・対象エリアは千葉県・茨城県・東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県です
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します

解体工事業の業種追加について
ご存知でしょうか?

平成28年6月より「解体工事業の業種追加」がスタートします。千葉県船橋市で今まで解体工事業を行ってきた建設業者様は制度をご確認いただき「いつ解体工事業の許可が必要なのか」ご準備ください。もちろん行政書士事務所 Next Life は平成28年6月以降の解体工事業の手続きを迅速サポートできますし、どうすることが良いのかご提案もできます。