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建設業許可の有効期間は「5年」
具体的には「許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで」です。有効期間の最後の日が土日祝日であってもその日に満了します。
【重要】更新手続きは
有効期間が満了する日の3か月前から20日前までに
建設業許可を5年の期間で失効させないためには「更新」手続きをしなければいけません。更新の手続きは、その手続きをする時期が決まっており「5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで」に更新申請を行わなければいけません。また、更新手続きと同時に業種追加を行う場合は知事許可の場合は「60日前まで」に、大臣許可は「6月前まで」に手続きを行います。
バラバラになった有効期間を一本化する
建設業許可を取得したあとに業種追加等があった場合、先の建設業許可の有効期限と業種追加の有効期限の2つが存在することになります。この場合、それぞれの有効期間に応じて更新申請を行わなければいけません。
こういった場合に許可の有効期間の一本化をすることができます。この一本化は「更新」の際に一本化するかどうかが選択できます。「般・特新規+更新」「業種追加・更新」「般・特新規+業種追加+更新」の際は必ず一本化されます。「新規」「許可替え新規」「般・特新規」「業種追加」「般・特新規+業種追加」は一本化できません。
決算変更届の提出は気をつける
決算変更届は決算終了後4ヶ月以内に管轄土木事務所に届けでなければなりません。しかし更新までにこの決算変更届なされていない場合は更新申請ができません。更新の間近になって慌てないよう決算変更届は確認しておきましょう。