財産的基礎・金銭的信用

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請負契約を履行するに足る
財産的基礎・金銭的信用が必要

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建設業許可を取得するためには、何かあった時にも耐えられる金銭的耐久力が求められます。
具体的には下記のような要件が必要となり、この要件を整えることが建設業許可における「財産的基礎・金銭的信用」があることに該当します。

一般建設業許可の場合

一般建設業許可取得の際は以下のいずれかに該当すればOKです。

自己資本の額が500万円以上

法人は貸借対照表の純資産額の合計額、個人事業は期首資本金に事業主借勘定および事業主利益を合計した額から事業主貸勘定の合計額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金・準備金の額を加算した額

500万円以上の資金調達が可能

担保になる不動産がある場合、取引金融機関の預金残高証明書・融資証明書など(各地域行政により取り扱いが異なる)

許可申請直前の過去5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績がある

更新申請や業種追加の場合が該当。

特定建設業許可の場合

特定建設業許可は一般建設業許可より厳格な要件となっています。下請けに発注する金額が3,000万円以上(建築工事の場合は4,500万円以上)ということから、より経営上の責任が問われます。下記の要件のすべての該当しなければなりません。

欠損の額が資本金の20%を超えない

「欠損金の額」について

【法人の場合】
貸借対照表の繰越利益剰余金が「負(マイナス)」である場合に、その額が「資本剰余金」「利益準備金」「任意積立金」の合計額を上回る額のことをいいます。

【個人事業の場合】
「事業主損失」が「事業主借勘定」から「事業主貸勘定」の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

流動比率が75%以上

流動資産 / 流動負債

「流動資産」を「流動負債」で割った数を%表示したものです。

資本金が2,000万円以上


自己資本の額が4,000万円以上

一般建設業許可の財産的基礎要件は
いろいろご提案できます

財産的基礎要件でお悩みの事業者様、行政書士事務所ネクストライフは現在まで多くの建設業許可申請を行ってきました。
弊所は財産的基礎要件を満たすための、いろいろなご提案ができます。
お悩みの際はいつでもご連絡ください。

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解体工事業の業種追加について
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平成28年6月より「解体工事業の業種追加」がスタートします。千葉県船橋市で今まで解体工事業を行ってきた建設業者様は制度をご確認いただき「いつ解体工事業の許可が必要なのか」ご準備ください。もちろん行政書士事務所 Next Life は平成28年6月以降の解体工事業の手続きを迅速サポートできますし、どうすることが良いのかご提案もできます。