請負契約に関して誠実性を有していること

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契約当事者に対して欺く行為を行わない

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建設業許可を取得し維持するのに必要な要件の一つに「誠実性」があります。契約を守らなかったり金銭不払い等が発生した場合、大きな金額の動く建設関連事業は当事者のみならず、発注者、下請などにも大きな影響を及ぼします。「誠実性」は非常に重要な要件です。

法人の場合

申請する法人その役員、一定の使用人が請負契約につき不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
※ここでいう使用人は、支配人および支店・常時建設工事の請負契約を締結する営業所の長

個人の場合

申請者個人・使用人が請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
※ここでいう使用人は、支配人および支店・常時建設工事の請負契約を締結する営業所の長

例えば

・建築士法、宅建業法などで不正・不誠実なことをして免許を取り消された場合、そしてその後5年間
・暴力団の構成員
・暴力団が実質的に経営の支配をしている者